平成13年9月21日

 

 
  
タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置について
 

  

 国連安保理決議(1267号及び1333号)に基づき、次のとおり資産凍結等の措置を講ずる。
 

1.措置の内容

 

 外国為替及び外国貿易法に基づく財務省告示及び経済産業省告示により、次の措置を講ずる。
 

(1) 支払規制

 

 タリバーン関係者等(国連制裁委員会の指定に基づく外務省告示)に対する支払を規制する。このため、

 アフガニスタン向け支払を許可制とする。

 

 アフガニスタン以外の国に住所を有するタリバーン関係者向け支払を許可制とする。 
 

(2) 資本取引規制

 

 タリバーン関係者等との間の資本取引(預金契約、信託契約、貸付契約等)を許可制とする。
 

2.施行日 

 

平成13年9月22日 官報公布・施行
  

連絡・問い合わせ先
外務省中東アフリカ局中東第2課 03-3580-3311 内線2877
財務省国際局調査課外国為替室 03-3501-1511 内線3242
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
03-3581-4111 内線2868

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