(速報、2000.02.09)

 


アラビア石油の法律顧問が本紙に語る
法律に違反して従業員を差別した

数億ドルの賠償を求める300件の訴訟に直面している

al-Hayat, 2000.02.09, p.11(経済面;p. 1に導入部分のみ掲載)
リヤード発ムハンマド・アル・ヤーミー記者

(アラビア石油株式会社の法律顧問ラーシド・ムハンマド・アバーナミー博士がアル・ハヤート紙のインタビューに答えている。以下は全訳ではなく、翻訳者による要約である)

  1. 訴訟の主因は(原告の)いらだちにある。利権期限の満了が迫っていることと訴訟の間には、直接の関係はない。
  2. 訴訟のうち1件について、450人のサウジ人が原告である。

     

    主な訴えは次の通り

  3. 日本人従業員とサウジ人従業員の間で、給与に2倍近い格差がある。
  4. 日本人がサウジ人より優越している役職や職業訓練の格差は、今の時代に受け入れがたい人種差別的様相である。
  5. 日本人には専用のクリニックがあるのに、サウジ人従業員およびカフジー市民向け医療施設は悪い。
  6. アル・カフジー地区における環境、健康被害。
  7. 同社が地域開発を中止したこと、電気、教育、水道などインフラ建設に参画しないこと・・・など。
  8. 地元建設業者への代金未払い。
  9. 最も重要で危険なことは、サウジ人がクウェート人と同等に扱われていないこと。サウジ人とクウェート人は「周辺」という意味で対等であるはずだ。この(サウジ人とクウェート人の間にある)格差は、サウジ人と日本人が対等でないという本質的な問題から目をそらすものだ。

     

    法律顧問が指摘する日本人とサウジ人の間にある格差

  10. 日本人従業員の給与は、今の為替レートより80%も得な$1=JY275で計算されている。
  11. 日本人には基本給に加えて自動車手当て(毎月)、家族手当(毎月)、住宅手当、年に1カ月分の基本給に当たるボーナス、旅行(赴任?)手当てなどがつくが、サウジ人には基本給と極めて僅かな手当てだけだ。
  12. サウジ労働・労働者法第41条(あとから雇用されたものが、前から雇用されているものと同じ権利と特典を享受する)、第80条(サウジ人より多くの賃金を外国人に支払ってはいけない)、第116条(賃金は就業時間中に就業場所で支払わなければならない。賃金の支払いはサウジ通貨でなければならない)に明確に違反する。



(翻訳:伊丹 和敬)